レンタル喫煙ブース
RENTAL SMOKING BOOTH

フレッシュタウンの喫煙ブース

喫煙ブース(室内喫煙所・屋外喫煙所)のレンタル・販売をしております。

受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が参院本会議で可決し2020年の4月に全面施行されます。また、東京都でも受動喫煙防止条例が成立し、これまでの路上禁煙や建物内禁煙、分煙の風潮がより一層強くなる傾向にあります。

飲食店、オフィス、学校や病院、行政機関など多くの人が集まる場所では、たばこの煙が漏れないような専用の喫煙室を設ける必要があり、それ以外の場所でも受動喫煙への対策が不可欠になっていくと考えられます。

フレッシュタウンではホテルのロビーや飲食店、オフィスに設置するタイプの「屋内喫煙所販売」、屋外コンサート、運動会、花火大会などの屋外イベントに最適な「屋外喫煙所」のレンタル、ゴルフ場、公園等の屋外施設、店舗等の室内施設など新たに喫煙所を設置するのが難しい場合に最適な「施設喫煙所」の販売などあらゆる状況に応じた最適な喫煙ブースをご提案いたします。

補助金・助成金のご相談はもちろん喫煙ブースの施行~メンテナンスまで受動喫煙対策をワンストップでご提供いたします。

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喫煙ブースパンフレット  

レンタル・リース・販売 OK

フレッシュタウン喫煙室導入Q&A

受動喫煙対策も、企業の安全配慮義務に含まれるのですか?
受動喫煙の問題も、安全配慮義務の問題です。受動喫煙防止の義務を果たしていない場合、従業員から損害賠償を請求される可能性があります。
どのような喫煙所を設置すればいいですか?
分煙対策は、実施する場所によって対策方法が変わります。
オフィスや飲食店の場合は「喫煙室」を設置するのが主流です。
また、工場などの場合、建物内を禁煙にして屋外に喫煙所を作る場合もあります。
分煙対策の補助金制度には対応していますか?
フレッシュタウンの「室内喫煙室」及び「施設喫煙室」は厚生労働省やその他の補助金・助成金制度に対応しています。
詳しくは各機関のHPをご確認ください。
喫煙所の設置だけで大丈夫ですか?
喫煙所のサイズに合わせた分煙機をはじめ、排煙装置(換気扇など)、空気清浄機などのオプションを取り揃えております。
メンテナンスは必要ですか?
分煙機はフィルターの交換等の定期的なメンテナンスが必要となります。
また、喫煙所の移設、統合、喫煙者数の増減などにより、喫煙の環境が変わることでメンテナンスや修繕が必要になる場合があります。

分煙対策の助成金・補助金制度が利用できます

厚生労働省受動喫煙防止対策助成金 ※現在、予算審議中

健康増進法の施行以来、路上禁煙や建物内禁煙が進んでいる中、オフィスビルの付近や駅前、コンビニの入口付近などで、灰皿の周りに喫煙者が集まり、周囲に煙がただよっているという様子をよく見かけるようになり、そういった場所では、これまでにも増して受動喫煙の危険性が高まっているような状況になっています。

そのため、そういった屋外の喫煙スペースを撤去するという動きも出てきています。

さらに、2020年の東京オリンピックへ向け、2012年ロンドンや2016年リオと同様に「たばこの無い五輪」開催を目指し、レストランやバーなども含めた屋内は全面禁煙など様々な議論がなされています。

厚生労働省では受動喫煙防止対策助成金のプログラムを設けるなど、禁煙や分煙を促進する動きが出てきています。

これらの状況を背景に、室内の分煙対策として喫煙室を作ることはもちろんのこと、今後は屋外の喫煙所でも周囲に煙が拡散しないような配慮が必要となってきます。

条例について

国(受動喫煙対策を強化する改正健康増進法)

  • 学校・病院・児童福祉施設等、行政機関、交通機関(バス、タクシー、航空機)

    喫煙ブース屋外設置可能
    敷地内は禁煙だが、屋外で受動喫煙を防止する必要な措置が取られた場所に、喫煙ブースなどの喫煙場所を設置し喫煙することができる。
  • 上記以外の多数の者が利用する施設、旅客運送事業船舶・鉄道

    喫煙ブース屋内設置可能
    原則室内は禁煙だが、喫煙ブースなどの喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室を設置した場合、その室内でのみ喫煙することができる。
  • 飲食店

    喫煙ブース屋内設置可能
    原則室内は禁煙だが、喫煙ブースなどの喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室を設置した場合、その室内でのみ喫煙することができる。
    ただし、客席面積100m²以下で、個人または中小企業(資本金五千万円以下)は規制対象外。

東京都(受動喫煙防止条例)

  • 学校(小学校、中学校、高等学校、保育所、幼稚園)

    喫煙ブース屋外設置不可
    敷地内禁煙だけでなく、屋外にも喫煙ブースなどの喫煙場所を設置することができない。
  • 学校(大学)、病院、児童福祉施設等、行政機関、交通機関(バス、タクシー、航空機)

    喫煙ブース屋外設置可能
    敷地内は禁煙だが、屋外で受動喫煙を防止する必要な措置が取られた場所に、喫煙ブースなどの喫煙場所を設置し喫煙することができる。
  • 上記以外の多数の者が利用する施設、旅客運送事業船舶・鉄道

    喫煙ブース屋内設置可能
    原則室内は禁煙だが、喫煙ブースなどの喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室を設置した場合、その室内でのみ喫煙することができる。
  • 飲食店(従業員がいる場合)

    従業員のいる飲食店は喫煙ブース設置必須
    原則室内は禁煙だが、喫煙ブースなどの喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室を設置した場合、その室内でのみ喫煙することができる。
  • 飲食店(従業員がいない場合)

    従業員がいない飲食店は喫煙を選択できる
    事業者が屋内の全部または一部を喫煙がすることができる場所として定めることができる。

国と東京都の受動喫煙対策条例の比較

施設の類型 国の条例 東京都の条例
小学校
敷地内禁煙
(屋外に喫煙場所設置可)
喫煙ブース屋外設置可能
敷地内禁煙
(屋外に喫煙場所設置不可
喫煙ブース屋外設置不可
保育所
大学
敷地内禁煙
(屋外に喫煙場所設置可)
喫煙ブース屋外設置可能
医療機関
児童福祉施設
行政機関
バス、タクシー、航空機
上記以外の多数利用する施設
原則室内禁煙
(喫煙ブースなどの喫煙
専用室内でのみ喫煙可)
室内喫煙室内のみで喫煙可
原則室内禁煙
(喫煙ブースなどの喫煙
専用室内でのみ喫煙可)
室内喫煙室内のみで喫煙可
飲食店
客席面積100m²以下で、
個人または中小企業(資本金
五千万円以下)は規制対象外
喫煙ブース屋内設置可能

標識の掲示により喫煙可

従業員を雇っていると規制対象。
従業員を雇っていない場合は、
禁煙・喫煙を選択可能
従業員がいない飲食店は喫煙を選択できる

標識の掲示により喫煙可

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