【2020年4月法令全面施行!】受動喫煙対策に喫煙ブースは絶対必要??
2020.4.3 更新
先日、日本たばこ産業(JT)がたばこの値上げを発表しました。
増税に合わせて10月1日から150銘柄を10円から100円値上げするそうです。
たばこを吸う人にとっては経済的に痛いニュースですが、近年は喫煙環境的にも規制が進んでいます。
受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が参院本会議で可決し、東京都では受動喫煙防止条例が成立しました。
どちらも2020年4月に全面施行されるまで、段階的に一部施工されていきます。
これにより飲食店、オフィス、学校や病院、行政機関など多くの人が集まる場所では受動喫煙対策をとらなければならなくなりました。
国と東京都では内容が異なりますが、
それぞれどの様な条例で、何をやらなくてはいけないのでしょうか?
また、どの位の費用がかかるのでしょうか??
目次
改正健康増進法と受動喫煙防止条例
改正健康増進法とは?
国の定める健康増進法に受動喫煙対策を強化する内容が盛り込まれた改正案です。
7月18日に参院本会議で採決されました。
基本的な考え方は3つあり、
-
(1)「望まない受動喫煙」をなくす
-
(2)受動喫煙による健康影響が大きい子供、患者等に特に配慮
-
(3)施設の類型・場所ごとに対策を実施する
です。
つまり、「受動喫煙をなくすために施設に応じて禁煙または喫煙場所を設置しなさい」と言うことです。
では具体的に施設ごとに見ていきましょう。
●学校・病院・児童福祉施設等、行政機関、交通機関(バス、タクシー、航空機)
敷地内では禁煙となります。
ただし、屋外で受動喫煙を防止する必要な措置が取られた場所に、喫煙ブースなどの喫煙場所を設置した場合は、その中でのみ喫煙することができます。
●上記以外の多数の者が利用する施設、旅客運送事業船舶・鉄道
原則室内は禁煙となります。ただし、喫煙ブースなどの喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室を設置した場合、その室内でのみ喫煙することができます。
●飲食店
原則室内は禁煙ですが、喫煙ブースなどの喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室を設置した場合、その室内でのみ喫煙することができます。
ただし、客席面積100m²以下で、個人または中小企業(資本金五千万円以下)は規制対象外となっているため、半数以上の飲食店が規制対象がとなります。
受動喫煙防止条例とは
東京都で6月27日に可決した条例で、誰もが快適に過ごせる街を実現するために「人」に着目した条例です。
特に「働く人(従業員)や子供」を受動喫煙から守る事を重要視した東京都独自のルールです。
同じように施設ごとに見ていきましょう。
●学校(小学校、中学校、高等学校、保育所、幼稚園)
敷地内で禁煙となるだけでなく、屋外にも喫煙ブースなどの喫煙場所を設置することができません。
「人、特に子供を受動喫煙から守る」事を条例制定の主要目的としているだけに、
国の規制よりも厳しい内容となっています。
●学校(大学)、病院、児童福祉施設等、行政機関、交通機関(バス、タクシー、航空機)
敷地内では禁煙となります。ただし、屋外で受動喫煙を防止する必要な措置が取られた場所に、喫煙ブースなどの喫煙場所を設置した場合は、その中でのみ喫煙することができます。
●上記以外の多数の者が利用する施設、旅客運送事業船舶・鉄道
原則室内は禁煙となります。ただし、喫煙ブースなどの喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室を設置した場合、その室内でのみ喫煙することができます。
●飲食店(従業員がいる場合)
原則室内は禁煙です。ただし、喫煙ブースなどの喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室を設置した場合、その室内でのみ喫煙することができます。
「働く人(従業員)や子供」を受動喫煙から守る事を重要視しているので、事業規模にかかわらず対策が必要となります。
●飲食店(従業員がいない場合)
事業者が禁煙にするか喫煙(屋内の全部または一部を喫煙がすることができる場所として定める)にするかを決めることができます。
☞チェックポイント
受動喫煙防止が目的なので煙のでない「かみたばこ」や「かぎたばこ」は規制の対象外です。
飲食店の受動喫煙対策についてはこちら
国と東京都の受動喫煙対策条例の比較
国と東京都の規制を表にして比較しました。
施設の類型 | 国の条例 | 東京都の条例 | |||
---|---|---|---|---|---|
小学校 |
(屋外に喫煙場所設置可) |
(屋外に喫煙場所設置不可) |
|||
保育所 | |||||
大学 |
(屋外に喫煙場所設置可) |
||||
医療機関 | |||||
児童福祉施設 | |||||
行政機関 | |||||
バス、タクシー、航空機 | |||||
上記以外の多数利用する施設 |
(喫煙ブースなどの喫煙 専用室内でのみ喫煙可) |
(喫煙ブースなどの喫煙 専用室内でのみ喫煙可) |
|||
飲食店 |
個人または中小企業(資本金 五千万円以下)は規制対象外 |
従業員を雇っていない場合は、 禁煙・喫煙を選択可能 |
受動喫煙対策
では各事業者はどのような対策をとれるのでしょうか?
方法は、
-
(1)完全禁煙と
-
(2)受動喫煙対策を施した喫煙場所の設置
があります。
(1)完全禁煙
対象となる場所を完全に禁煙にします。
これなら喫煙ブースなどを設置する必要もないので、費用もかかりません。
ただし、最新の成人喫煙率は、JT調べて男性27.8%、女性8.7、厚生労働省調べで男性32.2%、女性8.2%あり、男性だけで喫煙者が1400万人いることからなかなか完全禁煙に踏み切るのは難しい事業者が多いのが現実であると考えられます。
(2)受動喫煙対策を施した喫煙場所の設置
喫煙専用場所の設置や喫煙ブースなどの喫煙専用室を設置します。
どちらにおいても非喫煙者が受動喫煙をしないように場所や設備を慎重に選定する必要があります。
☞チェックポイント
旅館やホテル等の宿泊施設の客室の様に、住居用の場所は喫煙禁止場所とはなりません。
喫煙ブースの種類と費用
室内喫煙室(屋内喫煙室)
ホテルのロビーや飲食店、オフィス等の店舗といった室内に設置するタイプの喫煙ブースです。
工事をして設置するタイプと基礎工事不要の簡易組み立て式があります。
費用は工事をして設置する屋内喫煙室が本体価格60万円から、簡易組み立て式の室内喫煙室が本体価格85万円からとなっています。
※弊社の喫煙ブースの価格です
室内喫煙所について
屋外喫煙室
雨などにも対応している屋外に設置するタイプの喫煙ブースです。
工事をして設置するタイプと基礎工事不要の簡易組み立て式、
屋外イベント、花火大会、運動会などの短期間イベントに便利なユニットハウス型があります。
費用は簡易組み立て式の屋外喫煙室が本体価格85万円から、ユニットハウス式の屋外喫煙室がレンタル価格19万円からです。
※弊社の喫煙ブースの価格です
屋外喫煙所について
屋外喫煙所の施工事例はこちら
喫煙ブース設置費用の助成金、補助金
国の厚生労働省受動喫煙防止対策助成金、または東京都の東京都分煙環境整備補助金を使うことができます。
厚生労働省受動喫煙防止対策助成金
まとめ
2019年のラグビーワールドカップ、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて
受動喫煙の規制が少しずつ厳しくなっていきます。
世界の基準からするとまだまだ甘い規制ではありますが、
非喫煙者でたばこの煙が苦手な私にとってはありがたい第一歩です。
しかし、都の条例を見た時に、都内の学校では屋外にも喫煙所を設置できないためたばこを吸う人はどうすればいいのかを都に問い合わせた所、明確な答えは返ってこないなど条例が先走っている感じも受けました。
まだまだ始まったばかりの規制なので
・どのような受動喫煙対策をすればいいのか?
・補助金・助成金は申請できるのか?
など分からない点も多いかと思います。
弊社ではその様な方々のご相談や喫煙ブースなどについてのご質問等を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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最後までお読みいただきありがとうございました。