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【飲食店は原則禁煙】いよいよ始まる飲食店の喫煙規制、対策はお済みですか?

健康増進法の改正に伴い、2020年4月から飲食店の屋内での喫煙が原則禁止となります。

いよいよ始まる法改正に向け、飲食店のみなさまも準備をされていることと思いますが、昨年末の調査データでは飲食店を含むサービス業において、半数以上の事業者様が「特に行動をしていない」と回答しているという結果もあります。

4月以降に違反をした場合、施設管理者も喫煙者も罰則の対象となりますので、飲食店事業者の方は正しい情報を把握して、適切な対応をしていただければと思います。

本記事では、国の条例と東京都の条例、喫煙環境の維持にむけた対策について紹介したいと思います。

厚生労働省のページ »

1. 健康増進法改正(国)と東京都受動喫煙防止条例の違いについて

健康増進法(国) 東京都受動喫煙防止条例
規制内容 原則屋内禁煙 原則屋内禁煙
規制の対象外
※全てを満たしている場合
① 資本金5000万円以下
② 客席面積100㎡以下
③ 2020年3月31日までに開業している既存店
従業員がいない(個人・家族経営等)
※都条例では、客席面積の大小に関わらず、従業員を雇っている場合には原則禁煙としている。

「望まない受動喫煙をなくす!」という目的のもと、飲食店内の喫煙は原則禁止となっています。

規制の"対象外"の条件に関しては国と東京都の条例に相違があり、東京都の条例では客席面積の大小に関わらず従業員を雇っている場合には原則禁止となるため、多くの飲食店様は屋内禁煙の対象になります。(都内では13万軒、84%)

とはいえ、「まだまだタバコが手放せない・・・」という愛煙家の方々もいらっしゃいますよね。
いきなり完全禁煙となると、飲食店の売上にも影響がでるでしょう。

飲食店で喫煙環境を維持するためには?ルールを守って喫煙室を設置!

2020年4月から飲食店は原則禁煙となりますが、禁煙対象の飲食店においても一定の条件を満たすことで喫煙環境の維持は可能です。

「まだ何もしていない!」という飲食店の管理者様は、ルールをしっかり把握して対策をとっていただけたらと思います。
(※各自治体個別の条例もございますので、ご注意ください)

●喫煙専用室の設置OK
・たばこの喫煙が可能
・喫煙室内は飲食不可

<条件>
1.出入口の風速を毎秒0.2m以上確保
2.たばこの煙が漏れないように壁・天井等によって区画
3.たばこの煙を屋外に排気

●加熱式たばこ専用喫煙室の設置OK
・加熱式たばこに限定
・加熱式たばこの専用室内では飲食が可能
<条件>
1.出入口の風速を毎秒0.2m以上確保
2.たばこの煙が漏れないように壁・天井等によって区画
3.たばこの煙を屋外に排気

●喫煙を主目的とするバー・スナック等はOK
・バー、スナック等、または店内で喫煙可能なたばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙を主目的として要件を満たす施設は、
喫煙目的室を設けることができます。喫煙目的室では、喫煙に加え、飲食を始めとするサービス等を提供することを可能としています。

※喫煙専用室の技術的基準
屋内喫煙所の技術的基準

喫煙専用室はただ区切られていればいいわけではなく受動喫煙を防げるような仕様になっている必要があります。

上記のように、一定のルールを抑えれば飲食店での喫
煙環境の確保が可能です。

違反するとどうなる??罰則はもちろん、ハローワークで求人申し込みも出来ない!

東京都では約85%の飲食店が何かしらの対策を打たなければならない状況と言われていますが、違反してしまった場合は
・施設管理者に最大50万円の過料
・禁煙に違反して喫煙をした人には最大30万円の過料
となっています。
これは突然課せられるものではなく、多くの場合はまず指導が行われるようです。

2020年4月から飲食店の施設管理者さまは受動喫煙防止にむけた適切な対応をすることはもちろん、喫煙者さまもお店のルールに従うだけでなく、法的に喫煙していい場所なのかを把握して喫煙する必要がありますね。

また2020年1月より、ハローワークの求人票の様式が変わり、就業場所における受動喫煙防止のための取り組みを明示しなければならなくなりました。

受動喫煙防止対策がなされていない場合、ハローワークに求人申し込みをすることができないのですね。こちらも事業者様は心得て置く必要がありますね。

ハローワークのページ »

受動喫煙防止のために、飲食店早めの対策を!

以上、飲食店さま向けに健康増進法の改正に伴う注意点のまとめでした。

弊社フレッシュタウンでは、飲食店やオフィスに設置する喫煙ユニットをご用意しており4月に向けて多くのお問い合わせいただいております。
設置も簡単で、価格も安い喫煙ブースユニット、カラーバリエーションも豊富に揃えております。

喫煙専用室の設置をお考えの方は、ぜひご相談いただけたらと思います!

最後までお読みいただきありがとうございました。

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